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【財団法人福島県スポーツ振興基金】
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■設立の趣旨 |
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スポーツは、私たちの心身の健全な発達を促すとともに、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に寄与するものであります。特に、近年の生活水準の向上、自由時間の増大、高齢化の進展など、急激な社会環境の変化に伴い、健康増進や精神的な充足感を求めてスポーツ活動に親しむ人々が増加してきています。
このような状況の中で、県民生活が「スポーツのある人生」として豊かで潤いのあるものとなるよう「だれでも、いつでも、どこでも」気軽にスポーツを楽しめる生涯スポーツの普及・振興を図ることは大きな意義を有しています。
このため、福島県は平成8年度に、20億円を出捐し、「県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、生涯スポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、もって本県スポーツの振興に寄与する」ことを目的として(財)福島県スポーツ振興基金を設立し、県教育庁スポーツ健康課内事務局を設置しました。 |
■スポーツ振興基金のシステム
1 設立年月日 平成8年4月
2 財 産 基本財産20億円
3 目 的 県民のスポーツ・レクリエーション活動への多様化するニーズに応えるため、
生涯スポーツを推進する団体が行う各種活動・事業に対して助成を行い、
もって本県のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
4 事 務 局 福島市杉妻町2番16号
所 在 地 県教育庁生涯学習領域 スポーツグループ内
5 役 員 理事長1名、副理事長1名、理事8名、監事2名、評議員12名
及び評議員
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6 スポーツ振興基金のシステム
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生涯スポーツの振興
(財)福島県
スポーツ振興基金
教育庁生涯学習領域
スポーツグループ
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→ |
(1) スポーツ・レクリエーション指導者の養成・
確保と充実に関する事業への助成
(2) 生涯スポーツの振興事業に対する助成
(3) スポーツ施設の整備と活用への支援
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| 7 助成対象団体(寄附行為 第3条) |
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助成対象団体は、生涯スポーツを振興する団体であり、原則として次のように定められています。
なお、助成対象団体は、事務局所在が明確であるとともに、団体の規約(寄附行為)、会計処理規定、事業計画書、予算書等が整備されていることが条件となります。
※助成団体の区分は次の通りです。
A (財)福島県体育協会・福島県レクリエーション協会・福島県スポーツ少年団
B (財)福島県体育協会県統括加盟競技団体・傘下指導者協議会
C 福島県レクリエーション協会加盟レクリエーション関係団体
D その他の県統括スポーツ・レクリエーション団体
E 総合型地域スポーツクラブ
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| 8 募集の流れ |
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| 9 事業内容(寄附行為 第4条 事業) |
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(1)スポーツ・レクリエーション指導者の養成・確保と充実に対する助成
(2)生涯スポーツの振興に対する助成
(3)スポーツ施設の整備と活用に対する支援
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| 10 助成事業及び助成金額 |
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基金は事業費の全額を助成するものではありません。個別の助成活動に対する助成金の
額は、団体の申請に基づき予算の範囲内で助成審査委員会の議を経て決定されることになりますが、原則として次のとおりです。
| 事業内容 |
助成限度額 |
助 成 対 象 団 体
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A
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B
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C
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D
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E
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| スポーツ・レクリエーション指導者養成事業 |
10万円以内
(統括団体は特別基準) |
○
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○
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○
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○
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| スポーツ・レクリエーション指導者研修会開催事業 |
10万円以内
(統括団体は特別基準) |
○
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○
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○
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○
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| 県総合スポーツイベント開催事業 |
特別基準
(事業の目標達成に必要な額) |
○
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| スポーツ医事相談事業 |
特別基準
(事業の目標達成に必要な額) |
○
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総合型地域スポーツクラブ活動支援事業
(既存の総合型地域スポーツクラブ) |
10万円以内
(3年間継続) |
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○
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総合型地域スポーツクラブ創設
モデル事業 |
100万円以内
(3年間継続) |
(平成16年度受託の二本松市・安達町・滝根町・伊南村指定)
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| 広域スポーツセンター事業 |
特別基準
(事業の目標達成に必要な額) |
○(財)福島県体育協会指定
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| スポーツ情報提供事業 |
特別基準
(事業の目標達成に必要な額) |
○(財)福島県体育協会指定
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| 11 助成対象経費(業務規程 第3条) |
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申請年度内に支出される次の経費でかつ生涯スポーツの推進を遂行するために必要なも のに限定しています。
(1)消耗品費 (4)謝金
(2)旅費 (5)通信運搬費
(3)使用料及び賃借料 (6)その他必要と認めた経費
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| 12 助成活動 |
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(1) 募 集
福島県スポーツ振興基金による助成活動の募集は、原則として毎年度1回、直接助成対象団体あてに行います。
募集時期については、前年度中に行うこととし、助成交付を希望される場合は、事前協議書等「業務規程」の定めるところにより、定められた期間内に直接福島県スポーツ振興基金に提出することとなっています。
(2) 審 査
福島県スポーツ振興基金における助成対象活動の決定については、広くスポーツ関係者や県民の声を反映できるようにするため、学識経験者、スポーツ関係者から成る福島県スポーツ振興基金助成審査委員会を設置して当委員会の審議を経て行うことと
しています。
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11月
初旬
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12月
中旬
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1月
下旬
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4月
初旬
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4月
中旬
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4月
中旬
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必要の
都度
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事業
完了後
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3月
下旬 |
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◇ 審査基準
◎ 事業内容・予算案の審査基準(「助成事業業務規定」第2条)
@ 助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
A 助成金の使途が適正であること。
B その他助成の目的を有効に達成できる見込みであること。 |
| 13 基金組織 |
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┌───┐ ┌─────────┐ ┌────┐
│監 事├──┤ 理 事 会 ├──┤評議員会│
└───┘ │ 理事長:県知事 │ └────┘
└────┬────┘ ※理事会・評議員会は年2回実施
│ (当該年度の5月末日と2月上旬)
┌───────┤
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│ ┌────┴─────┐
│ │ 副 理 事 長 │
│ │ 副理事長:県教育長│
│ └─────┬────┘
│ │
┌──┴────┐┌──┴──┐
│助成審査委員会││事 務 局├─┬─事務局長 スポーツグループ参事
└───────┘└─────┘ │
※当該年度の1月下旬 └─事務局職員 スポーツグループ職員 |