【スポーツ庁:周知依頼】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について(周知依頼)

福島県体育協会各加盟団体事務局長 様 
 
【スポーツ庁:周知依頼】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について(周知依頼) 
 本協会の事業推進につきましては、日頃より御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、標記の件について、日本スポーツ協会から通知がありましたので内容を御確認の上、関係者へ周知くださるようお願いします。詳しくは下記を参照の上、御確認ください。なお、御不明な点などありましたら、該当するコールセンター等に直接連絡をお願いします。
・新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方についてワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?_0001_0001ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?_0002_0001


Subject: 【スポーツ庁:周知依頼】新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について
加盟団体 各位
日本スポーツ協会総務課でございます。
日頃から当協会スポーツ推進事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
スポーツ庁から、新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方についてのメールがありましたので、以下のとおりお送りいたします。
貴団体におかれましては、内容をご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。


以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――――――
いつもお世話になっております。
スポーツ庁政策課でございます。
令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(以下「基本的考え方」という。)について、内閣官房コロナ室からの周知依頼を受けてお送りいたします。
なお、「基本的考え方」には、今後、ワクチン接種証明書がデジタル化により国内で活用できる環境が整うことを想定し、接種事実の証明を求めることの基本的な考え方として、例えば、

・ワクチン接種の有無又は接種証明の定時の有無により、不当な差別的取扱いは許されないこと

・接種証明を、感染防止対策を講じなくてよい許可証のように捉えることは適当でないこと

・接種証明を提示しない者に対する法外な料金の請求など、社会通念等に照らして認められないような取り扱いは許されないこと等の接種証明の活用に当たっての留意点

・ワクチン接種に関する個人情報の管理に当たっては、個人情報保護関連法令を遵守すること

・各業界の実情に応じて接種証明の利用に関するガイドラインを策定することも考えられること

などが記載されております。

また、関連する資料として、「9月9日に決定された緊急事態措置を実施すべき期間の延長等について」(令和3年9月10日付スポーツ庁政策課事務連絡)にも記載しております「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?」及び「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」も御参考としてお送りいたします。

各団体におかれましては、これらの内容について御了知いただくとともに、本件について、関係団体等に対して周知いただくようお願いいたします。また、引き続き、各事業者・業界において定められた業種別ガイドライン等に基づきながら、安全確保に最新の注意を払い、感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。


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