総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度

令和4年4月1日より「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」が始まりました。

福島県スポーツ協会は、総合型地域スポーツクラブの創設・育成を図るとともに、登録・認証制度を運用し、公益性の高い持続可能な総合型地域スポーツクラブとして地域社会に定着できるよう支援を行っていきます。

「総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度」に関する詳細の情報は、こちら(外部サイト)をご覧ください。

【お知らせ】

  • 登録システムマニュアルが更新されました。変更箇所は、マニュアルの最後に記載している「改訂履歴」をご確認ください。(更新日:令和6年8月22日)
  • 毎月第1月曜日(休日の場合は翌営業日)の10:00~11:00に登録システムのメンテナンス作業を実施するため、その間システムの利用ができなくなります。(更新日:令和6年8月22日)
  • 令和7年度の申請については、令和6年9月2日より申請受付開始です。受付期間内に手続きをお願いします。(更新日:令和6年8月20日)

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度に係る申請概要(福島県版)

印刷用はこちら (PDFファイル:1 MB)

1 登録するための基準

登録するためには、下表の総合型地域スポーツクラブ全国協議会と福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会が定める登録基準を満たす必要があります。

▼総合型地域スポーツクラブ全国協議会が定める登録基準

基本基準 必ず満たすべき運用ルール
分類 個別基準
(1)
活動実態に関する基準
①多種目(複数種目)のスポーツ活動を実施している。 ・定期的※1なスポーツ活動を2種目以上実施している。
②多世代(複数世代)を対象としている。 ・次の世代区分のうちいずれか2区分以上の会員※2がいる。
(世代区分)
A)未就学児、B)小学生、C)中学生、D)高校生(~18歳)、E)~29歳、F)~39歳、G)~49歳、H)~59歳、I)~69歳、J)70歳~
③適切なスポーツ指導者を配置している。 ・クラブマネジャー又は事務局員の少なくとも1名は、日本スポーツ協会公認クラブマネジャー又はアシスタントマネジャー資格を有している。※3
・定期的なスポーツ活動において、日本スポーツ協会が公認スポーツ指導者(以下「公認スポーツ指導者」という。)を養成している競技・種目については、当該競技の公認スポーツ指導者資格を有するスポーツ指導者が少なくとも1名は配置されている。※3
④安全管理体制を整備している。 ・緊急連絡体制を整備している。※4
(2)運営形態に関する基準 ⑤地域住民が主体的に運営している。 ・規約等※5・事業計画・予算、事業報告・決算を議決する意思決定機関の議決権を有する者の過半数が総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の所在する市町村※6の住民である(又は当該市町村の住民と当該市町村に近隣の市町村の住民を合算すると過半数である)。
・非営利組織である。※7
(3)ガバナンスに関する基準 ⑥規約等が意思決定機関の議決により整備され、当該規約等に基づいて運営している。 ・規約等※5の改廃に必要な議決について当該規約等に定めている。
⑦事業計画・予算、事業報告・決算が、意思決定機関で議決されている。 ・事業計画・予算、事業報告・決算を議決した意思決定機関の議事録(出席者が明記されているもの)が提出されている。

▼福島県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会が定める登録基準

独自基準
(1)広報啓発に関する基準
 ・地域住民に対して、各種媒体を用いてクラブの活動内容の広報や会員の募集を、年間を通じて常時行っている

※1:定期的とは、年間で12回以上実施することを示す。
※2:会員とは、年会費等、年間で会費を支払っている会員を示す(月会費や教室・イベントごとの参加費等は含まない)。ただし、この基準を満たす総合型クラブは限られてしまう可能性もあることから、移行措置として当面の間は申請した総合型クラブが会員として扱っている者を会員としてみなす。
※3:当面の間は移行措置として、本基準が満たされないことを理由として、登録を不可とすることはしない。
※4:不測の事態に備え、予め、医療機関をはじめとして各種機関・団体等や総合型クラブ内関係者の緊急時に関する連絡体制を整えていることを指す。
※5:規約・会則・定款等を指す。
※6:特別区は市町村に準ずる。
※7:営利法人である「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」等は対象外。

2 登録申請方法

「登録システム」での申請になります。
詳しくは、「登録システムマニュアル」をご参照ください。
登録システム使用方法の動画はこちら(外部サイト)をご参照ください。

新規申請クラブの申請手順は下記の(1)~(3)のとおりです。
更新申請クラブの申請方法については、登録システムのマニュアル P21「★前年度申請書類から新規に申請を行う方法」を参照ください。

(1)新規アカウントの発行 (登録システムマニュアルP4、5参照)

新規アカウント発行ページにアクセスし、クラブ情報を入力して「回答」ボタンをクリック。

(2)マイページへのログイン (登録システムマニュアルP6~8参照)

入力したメールアドレスに自動返信メールが届きます。メールに記載のURLからユーザーIDと初期パスワードによりログインが可能になります。初回ログイン時のみパスワードの設定が必要となります。

2回目以降は「登録システム」マイページにアクセスし、ユーザーIDとパスワードを入力して「ログオン」ボタンをクリック。

(3)登録申請手続き

下表の申請書類➀~➉を登録システムにて入力・アップロードしてください。

申請書類名 備考 登録システムマニュアル
申請書類① 登録基準確認用紙 登録システム上で入力 P11参照
申請書類② 基礎情報書類(総合型クラブ概要等) 登録システム上で入力 P13参照
申請書類③ 規約・会則・定款等
※新規登録時は提出必須(更新登録時は、変更があった場合のみ提出)
任意様式 P16参照
申請書類④ 役員名簿
※新規登録時は提出必須(更新登録時は、変更があった場合のみ提出)
登録システム上で入力 P17参照
申請書類⑤ 総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算 任意様式 P18参照
申請書類⑥ 総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算
※申請年度に創設した総合型クラブは提出不要
任意様式 P18参照
申請書類⑦ 評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果  指定様式 P19参照
申請書類⑧ 上記⑤及び⑥を議決した際の議事録
※申請年度に創設した総合型クラブは⑥を議決した際の議事録は提出不要
任意様式 P19参照
申請書類⑨ スポーツガバナンスウェブサイトを用いた自己説明・公表確認書 所定の手続きを経て交付 P20参照
申請書類⑩ 地域住民に対してクラブの活動内容の広報や会員の募集を常時行っていることが分かる資料(HPやリーフレットのコピー) 任意様式 P20参照

3 登録手続きの流れ

登録の手続きは、下図①~⑬の順で行われます。

4 登録申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)~令和6年10月21日(月曜日)17時まで 【厳守】

※登録システムでの申請のため、期限を過ぎての申請はできませんのでご注意ください。

5 登録有効期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日) (1年間)

6 登録料

下表の県協議会に納める登録料(8,000円)は、本協会が指定する期日(令和7年4月を予定)に納入していただきます。詳細は別途ご案内いたします。

区分 県協議会に納める登録料 内訳
全国協議会登録料 県協議会登録料 地区協議会会費 ※
1クラブあたり 8,000円 5,000円 3,000円 各地区で定める

※地区協議会会費は各地区事務局に納める

7 審査方法

提出された申請書類に基づき書類審査及び実地審査を行います。審査の進捗や書類不備等の情報は登録システム上で確認できます。書類審査が終わりしだい、状況によって実地審査を行います。実地審査は原則として総合型クラブの代表者及び、その他1名以上の当該クラブの実務を管理する者(クラブマネジャー等)が立会いの下、当該クラブから提出された書類内容を客観的に確認するために実施します。
実地審査の日程は、本協会の担当よりメールまたは電話にて調整させていただきます。

8 登録認定

登録クラブには「登録認定証」を発行し、適正な審査を経て登録基準を満たしたクラブであることが証されます。
また、卓上ミニのぼりの配布本協会のホームページリーフレット広報誌等で登録クラブの情報発信を行っています。
登録クラブは、SC全国ネットワーク及び県協議会、地区協議会の各種事業や運営に参画することができます。

9 問い合わせ先

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度に係る申請についてのお問い合わせは、「お問い合わせ・ご相談フォーム」にご記入または、下記までご連絡ください。

公益財団法人福島県スポーツ協会 生涯スポーツ係
〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館6階
電話:024-521-7896 / 024-573-2655  
FAX:024-521-7971 / 024-573-2699

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